紹介予定派遣の契約書

紹介予定派遣の契約書

人材派遣と関係なく、契約をする際には慎重にならなければなりません。

提示された書類に目を通したり、スタッフの話を聞いているだけでなく、疑問点を自分から解消していくなど、積極的になることが良いでしょう。

何か不利な点が出てからでは遅いです。書類には難しい内容が記載されていることもありますので、しっかり理解しましょう。

紹介予定派遣の契約書、にはいくつかの必須記載条件があります。2004年3月1日に労働者派遣法が改正施行され、紹介予定派遣のルールは一部変わりました。

それまでは通常の人材派遣と同様、事前の面接や履歴書の送付が禁じられていましたが、解禁されたのです。

紹介予定派遣の契約書には、その労働者派遣が紹介予定派遣である旨の記載がされていることが必要であるのは当然として、派遣先に雇用されることになった場合の労働条件、派遣先に直接雇用されなかった場合の理由の明示方法が記載されている必要があります。

紹介予定派遣の契約において、取り交わす書類は4点あります。ひとつは基本契約書、それから覚書、そして契約の内容に関する書類です。

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トラブルが発生した場合

そのほかに、紹介手数料に関する契約書があります。紹介予定派遣の派遣期間中にトラブルが発生した場合、派遣労働者は派遣元である派遣会社の責任者に申し出ることになっています。

派遣契約書には、派遣先企業、派遣会社それぞれの窓口となる責任者の氏名を明記する必要があります。問題があった場合、

一人で不安な場合は都道府県の労働局やハローワークに相談窓口がありますので、話を聞いてもらうことができます。

また、正規雇用の話をされる段階になって、初めに提示されていた勤務条件と異なる条件が出てきた場合、

紹介予定派遣契約書の記載条件を根拠として相違を主張することができますので、契約書の控えは確実に自分の手元に持っておくことが推奨されます。

派遣にもいろいろ種類があるように、契約書もそれぞれ異なります。契約を完了する前には、しっかり契約書の内容を確認することが大切です。

派遣会社、派遣先企業から出されるルールも理解し守りましょう。間に派遣会社が入ってくれるからと甘く考えず、あくまでも自分が働くわけですので、社会人の自覚を持って仕事をして下さい。