就職保証人 -2 |
身元保証人は、通常の保証人と比べ、担保する範囲が広く、また将来の損害について担保するため、その責任を契約のみに委ねると身元保証人の責任が非常に重くなるおそれがあります。
保証期間が長期に及んでいたり、責任範囲が無制限では、保証人にとって過大な負担となります。
このため、「身元保証に関する法律」は、身元保証契約の存続期間や保証責任の限度などについて規定しています。
就職保証人の身元保証契約の存続期間は、期間の定めのない場合は一般には3年とされています。
また、期間の定めをした場合でも、最長でも5年とされています。この契約は更新も可能ですが、更新の期間は5年が限度です。
就職採用過程で身元保証人を立てることが採用条件として示されていない限り、就職の際に身元保証人を立てることに承諾しないからといって、直ちに採用を取り消すことはありませんが、身元保証人を立てる必要があると思われます。
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